9歳男児が運転していた事故
先日、非常にびっくりするニュースがありました。
岩手県盛岡市。多くの車が行き交う、週末の幹線道路。 そこに突如、現れたのは猛スピードで交差点に進入するシルバーの乗用車。 その後ろからパトカーが追跡しているのが分かります。 このとき、よく見ると、信号は赤。交差点を通過した車は、対向車線にはみ出しながら走り抜けました。この直後、車は追突事故を起こし、車体の前方が大破しました。 一歩間違えれば、多くの歩行者を巻き込みかねない危険な暴走。 この車を運転していたのは、9歳の男の子。 5日午後5時半ごろ、岩手県盛岡市の国道4号線で、「子供が車を運転している」と警察に通報が入ったのです。国道を約4キロにわたって走行した、男の子が運転する車。 2キロほど進んだ地点からはパトカーが追跡している中、最後は、交差点で停車している軽自動車2台に衝突して止まりました。車は前方部分が大きく損傷。さらに、運転席を見ると、エアバッグが作動した様子も。 この事故で、車を運転していた男の子と、追突された軽自動車に乗っていた30代の女性が軽いけがをしました。 警察によると、男の子は、自宅で親が数分目を離したすきに鍵を持って車に乗り込み、そのまま国道に出たということです。
この事故、相手へ賠償(自動車保険の対応)や刑事責任はどのような考え方になるのでしょうか。
民事:自動車保険では対応できない?
事故を起こした車の保険契約の内容まではわからないので、断定的なことはいえませんが、まず「運転者本人・配偶者限定特約」「運転者の年齢条件特約(〇歳以上)」がついていれば、9歳が運転していた場合、もちろん保険は使えません
また、「そもそも無免許運転なんだから、任意保険は使えないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、実は、対人賠償保険・対物賠償保険には、無免許運転の免責(保険金を支払わない)規定はありません。これは被害者救済のための保険であるためそのような形になっています。(一方で、保険契約者側に支払われる車両保険・人身傷害保険などは、無免許運転の場合には保険金は支払われません)
したがって、無免許であることを理由に任意保険が使えないということにはなりません。
それでは改めて、運転者を限定する特約がついていなかった場合の考え方を整理してみましょう。
自動者保険の“補償を受けられる方”はどうなっているかというと、おおよどどこの保険会社も以下のような内容になっていると思います。
①記名被保険者(主に車を運転される方)
②記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③記名被保険者の承諾を得て契約車両を使用または管理中の者
④①~③に該当するものが無責任能力者である場合は、その親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者
9歳の子供は、一般的に責任無能力者(※)とされますので、この事故の場合は親権者が賠償責任を負うことになります。そうなると、上記の④に該当し対人・対物賠償保険が使用できるということになります。
また、9際の子供が運転していた車両の修理代(車両保険)、9際の子供のケガをしていた場合の治療費(人身傷害保険)については、無免許運転のため支払対象外となります。
※裁判例などからすると「11~13歳」くらいが分かれ目になるとされています。
刑事責任は?
9歳の子供本人が無責任能力者と判断されれば刑事責任をおうことはないと思われます。そして、刑事責任は行為を行った本人が負うものなので、親権者が代わりに刑事責任を問われることも基本的にはないと考えられます。
注意したいこと
この事故は、親が目を離したすきに車のキーを持ちだしたようです。
親としては、「子供が普段から、過度に車に興味を持っていないか把握すること」「車の鍵を誰でも持ち出せる場所で補完しないこと」が重要ですね。
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