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もし事故をおこしてしまったら

2021-10-01

Q1:交通事故を起こしてしまいました。警察への届出はどうしても必要ですか? 相手の方がけがをされているようです。

A1:交通事故で負傷者がいる場合は、道路交通法上(道交法第72条第1項)、警察に報告をしていただくことが義務付けられていますので、届出が必要になります。

 

Q2:警察の届出を人身事故扱いにするにはどうすればいいですか?

A2:まずは届出をされた警察署に、交通事故でおケガをされた方がいる旨をお伝えください。通常は、おケガをされた方の診断書を警察に提出することで、人身事故扱いとなります。

 

Q3:相手のおケガの賠償に関して、物件事故扱いのままで、保険会社に保険で対応してもらえるのでしょうか?

A3:警察への人身事故扱いでの届出は法律(道路交通法)上の義務となっており、保険会社が相手のおケガの対応を行う場合には、人身事故扱いになっていることが前提となります。実際の対応については加入されている保険会社にご相談ください。

 

Q4:人身事故扱いになると運転免許証はどうなりますか?

A4:人身事故扱いになると、警察に提出された診断書上の治療見込み期間等により、運転免許の点数が加算されますので、累積点数や過去の処分歴によっては、免許の停止や取消等の処分を受ける場合もあります。

 

Q5:人身事故扱いになった場合の罰金等の刑事処分はどうなりますか?

A5:警察の捜査記録が検察庁へ送られ、検察官が起訴もしくは不起訴にするか判断します。判断のポイントは、おケガの程度・責任割合の大小・情状酌量の余地(示談済か否か、嘆願書の有無)等です。

起訴された場合は裁判となりますが、比較的軽微な事故であれば書面により審査する略式裁判となります。略式裁判となった場合は、簡易裁判所の略式命令に従い罰金を支払うことで手続きが終了となります。

 

Q6:おケガをした相手の方へのお見舞いはしたほうがいいですか?

A6:円満な解決のためには、お相手の方へのお詫びやお見舞いは欠かすことができません。お相手の状況等にもよりますが、まずはなるべく早い時点でお見舞いをしていただくことが大事です。

 

Q7:お見舞いをした際に、補償の話が出たらどうすればいいですか?

A7:お詫びやお見舞いの気持ちを十分にお伝えいただき、万一具体的な補償や金銭の支払に関するお話が出た場合には、「補償に関しての具体的な内容については保険会社に任せてあるので、保険会社に相談してほしい」とお伝えください。

 

Q8:自分の車の損害は請求できますか?

A8:車両保険にご加入いただいていれば、加入されている保険会社から保険金が支払われます。車両保険に加入されていない場合には、事故の過失割合(責任割合)に応じて、相手の保険会社から賠償金が支払われます。

  

Q9:自分のケガに伴い発生した損害はどのように請求すればいいですか?

A9:責任の割合やご契約の内容によって異なりますが、お相手の方に請求していただくことになります。具体的には、相手車の任意保険会社に請求する方法と相手車の自賠責保険に請求する方法等が考えられます。ご契約いただいている自動車保険に人身傷害保険が付帯されている場合には、加入している保険会社から補償を受けることも可能です。

 

Q10:事故現場で、相手に全部賠償すると約束してしまいました。どうすればいいですか?

A10:事故を起こされた方は、本来、法律上負担すべき賠償責任の額を超えてお支払いする必要はございませんので、一度、ご加入の保険会社にご相談ください。

 

Q11:事故後に、念書(示談書)を相手に強要されて書いてしまったのですが、どうすればいいですか?

A11:仮に、強要によりご自身の意思に反して念書を書かされてしまったということであれば、念書の内容は取り消すことができます。こちらについても、一度、ご加入の保険会社にご相談ください。

 

Q12:事故対応はどのように進みますか?

A12:お車の損害については、保険会社(自分の保険会社もしくは相手の保険会社)が双方の損害を確認するとともに、責任割合についてお相手側と話し合いを行います。その結果、損害額が確定し、責任の割合について合意に至れば、その内容に応じて保険金をお支払いします。

一方、相手の方のおケガについては、治療費や休業補償など、請求に必要な書類をお相手からご提出いただく都度、保険会社が支払います。おケガの治療が終了されたら、お相手の方と賠償額について話し合い(示談交渉)を行ないます。その結果、賠償額について合意に至れば、慰謝料などを含めた賠償金(保険金)をお支払いします。

 

Q13:自分が全部悪いと思って相手の方にお支払を既にいくらかしてしまいました。領収書は取付けているので、保険金として支払ってもらえますか?

A13:賠償責任保険では、お客様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害の額をお支払いたします。したがいまして、その法律上の損害賠償責任の範囲を超えて負担された費用については、保険会社から支払われない場合もあります。まずは負担された額とその内訳を保険会社にお知らせください。

 

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