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『被害者救済費用補償特約』

2021-10-01

みなさんこんにちは。

今回は、『被害者救済費用補償特約』についてご紹介します。(保険会社によって名称が異なります。)

 

初めて聞く方もいらっしゃる方もいますが、名前からは想像しにくいですが、これは自動運転に関する特約なんです。

もうちょっと詳しく言うと、自動運転中に事故が起きた場合に適用される特約です。

 

まず、自動運転車両による事故の責任の所在は、自動運転のレベルごとに決まっていて、レベル2まではドライバーに責任があるとされています。レベル3は、システム主体の運転で、責任はシステムにありますが、システムからの要請があった場合にはドライバーが対応するので、システムがドライバーに要請したあとはドライバーに責任が出てきます。

 

目次

【自動運転のレベル】

■レベル1(運転支援)

「運転自動化システムが動的運転タスクの縦方向又は横方向のいずれか(両方同時ではない)の車両運動制御のサブタスクを特定の限定領域において持続的に実行。この際、運転者は残りの動的運転タスクを実行する事が期待される」

■レベル2(部分運転自動化)

「運転自動化システムが動的運転タスクの縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを特定の限定領域において持続的に実行。この際、運転者は動的運転タスクのサブタスクである対象物・事象の検知及び応答を完了し、システムを監督する事が期待される」

■レベル3(条件付き運転自動化)

「運転自動化システムが全ての動的運転タスクを限定領域において持続的に実行。この際、作動継続が困難な場合への応答準備ができている利用者は、他の車両のシステムにおける動的運転タスク実行システムに関連するシステム故障だけでなく、自動運転システムが出した介入の要求を受け容れ、適切に応答することが期待される」

■レベル4(高度運転自動化)

「運転自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において持続的に実行。作動継続が困難な場合、利用者が介入の要求に応答することは期待されない」

■レベル5(完全運転自動化)

「運転自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を持続的かつ無制限に(すなわち、限定領域内ではない)実行。作動継続が困難な場合、利用者が介入の要求に応答することは期待されない」とされている。

今後、どんどん自動運転の技術が進み、それらを搭載した車両が市販化されていくことになるとおもいますが、もし自動運転中に事故を起こしたら、事故の責任や被害者への賠償はどうなるのか、これはとても悩ましい問題です。

車を作った自動車メーカー、車を販売した販売店、整備を行った修理業者、部品をつくった部品メーカー、実際に運転していたドライバー、誰が責任を負うのかは車の機能や状態、事故状況によっても様々でありまだ判例等もないため、判断は極めて難しくなります。

また、ドライバー(保険契約者)に責任(過失)がないということになれば、保険会社は示談交渉を行うことができず、被害者は誰からも賠償してもらえないことになってしまいます。

そこで、保険会社が開発したのが、『被害者救済費用補償特約』です。

これは、自動運転機能によって事故が発生し責任の所在が分からない場合でも、一旦保険会社が被害者への賠償金を立て替えるというものです。(責任の割合が決まったら、各当事者に求償(返還請求)を行うことになります。)

 

【被害者救済費用補償特約の概要】

・ 被害者救済費用等補償特約は、今後、各種自動走行システムが発展し、世の中に普及していくなかで、当該システムを装備した自動車による交通事故が発生した場合において、ドライバー等の責任がない場合においても被害者に生じる損害を補償することができる特約です。

・従来は、自動車の欠陥等によって事故が発生し、ドライバーや車の所有者等の責任の所在が不明確な場合には、責任の所在が明確になるまでは保険金は支払えず、また、仮に保険金支払後にドライバーや所有者等に責任が無いことが判明した場合には、支払済みの保険金を保険会社に返還する必要がありました。

・この特約では、責任の所在が不明確であっても、事故発生当初から保険金支払が可能となり、保険金支払後にドライバー等に責任が無いことが判明した場合でも支払済み保険金の返還が不要となります。

・本特約による対応は、損害賠償に係る示談交渉ではなく、いわゆる契約事務代行となります。保険会社による契約事務代行は非弁行為に抵触する可能性があるため、本特約による被害者等への対応は、全件、弁護士に委任のうえ進めることになるようです。

・もっとも、現行法制下においては、本特約が対象とする事故(ドライバーが責任を負わない事故)の発生確率は極めて低く、更に発生したとしても事故当初から本特約の対象と判明しているケースは極僅かと考えられるため、ほとんどのケースがドライバーや車両所有者に責任があることを前提とした賠償責任保険による対応、すなわち通常の保険会社による示談代行によって被害者等への対応が進められることになります。

この特約は自動付帯なので、最初から自動車保険についていますので、保険証券を一度確認してみてください。ご自身の保険の内容を正しく理解して、安心安全なカーライフを送りましょう。

 

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